「日本での節税には限界がある…」
「利益が出ても、税金でほとんど残らない…」
そんな悩みを抱える経営者の間で、近年注目を集めているのがオフショア法人の設立×海外移住による“無税経営”という選択肢です。
オフショア法人を活用すれば、法人税・所得税・住民税・相続税・贈与税といった税負担を合法的にゼロ圏内に抑えることも可能です。
例えば、セーシェルやマーシャル諸島などのタックスヘイブンに法人を登記し、タイやマレーシアなど非課税圏へ移住することで、個人と法人の税金を限りなくゼロに近づける仕組みが実現できます。
本記事では、オフショア法人の基本から、日本法人との税負担差、設立可能な国、移住先の選び方、出国税・非居住者要件までを網羅的に解説。
税制に縛られない経営を実現したい経営者の方に向けて、リスクと注意点も含めて具体的に紹介します。
- 日本の高い法人税が、事業の成長と利益を圧迫している
- どこで法人を設立すれば、税務上のメリットを最大化できるか分からない
- 海外の法律が複雑で、自社だけでの手続きにリスクを感じている

現在、上記のようなお困りごとがありましたら、オフショア法人設立で多数の実績を持つ我々『タックスシフト株式会社』へご相談ください。国際税務に精通した専門家が、お客様の事業内容や目的に合わせて最適な国・地域をご提案。法人登記から銀行口座開設、設立後のコンプライアンス管理まで、複雑な手続きをワンストップで代行いたします。個人の資産管理からグローバル事業展開まで、ニーズに合わせた最適なプランで強力にサポートいたします。
無税経営を実現できるオフショア法人とは?
オフショア法人とは、法人を設立した国とは別の国で実際のビジネス活動を行う法人のことです。
セーシェルやマーシャル諸島といった「タックスヘイブン」と呼ばれる国・地域に法人を登記し、経営者本人が日本の非居住者となることで、実質的な無税経営を実現することができます。
オフショア法人を活用した節税は、日本での節税に限界を感じた経営者や個人事業主から注目を集めています。
オフショア法人と日本法人の税負担率はこれだけ違う!
オフショア法人の最大の魅力は、日本とは比較にならないほど税負担が軽いことです。
日本では法人税・所得税・住民税・社会保険料など、収益の大部分が各種税金として差し引かれます。
一方、タックスヘイブンに設立されたオフショア法人では、現地で事業を行わない限り、法人税・配当課税・キャピタルゲイン課税などが一切かからない場合もあります。
以下では、日本の法人とオフショア法人の違いを見てみましょう。
項目 | 日本法人 | オフショア法人 |
---|---|---|
法人税 | 最大34.6% | 0% |
配当課税 | 約20%〜 | 0% |
キャピタルゲイン課税 | 約20%〜 | 0% |
相続税 | 最大55% | 0% |
会計義務 | 必須(提出義務あり) | 地域により提出不要も |
取締役・株主の公開 | 義務あり | 非公開も可能 |
例えば、日本で年3,000万円の利益を出す法人では、税引き後に残る資金は半分以下になることもあります。
一方、オフショア法人であれば利益をそのまま再投資や資産運用に回すことが可能です。
この税率差は、事業の成長スピードに直結する重要な要素といえるでしょう。
オフショア法人を設立できる国
オフショア法人の設立先の候補地としては、以下のような国・地域が挙げられます。
- セーシェル
- マーシャル
- ベリーズ
- イギリス(バージン・ケイマン)
- パナマ
「どの国で設立するか」によって、税制・設立コスト・匿名性・維持のしやすさは大きく異なるので、設立先の国について事前にリサーチしておきましょう。
なお、多くの経営者が注目するのは、法人税ゼロ、会計義務が緩い、情報開示が不要といった条件が揃っているかどうかです。
オフショア法人を活用し無税にできる移住先
オフショア法人の節税効果を最大限に引き出すには、経営者本人が「日本の非居住者」になることが不可欠です。
日本に居住したままでは、たとえ法人が海外にあっても、日本の課税対象になってしまうリスクがあります。
多くの経営者は所得税ゼロ〜数%の“無税圏”へ移住することで、法人税だけでなく個人の所得税・住民税・相続税も含めて税負担を限りなくゼロに近づける工夫をしています。
以下は、オフショア法人と相性の良い代表的な移住先です。
国・地域 | 所得税 | 移住メリット |
---|---|---|
タイ | 実質0%(国外所得非課税) | 生活コストが安く、長期滞在ビザも取得しやすい |
マレーシア | 実質0%(国外所得非課税) | 英語が通じやすく、治安も良好 |
フィリピン | 0~35%(国外所得非課税) | リタイアメントビザで永住も可能 |
シンガポール | 0〜22%(国外所得非課税) | 税制が明確で、金融アクセスが非常に高い |
香港 | 2%~17%(国外所得非課税) | アジアビジネスの中心地。アクセスも良好 |
ドバイ(UAE) | 0%(条件により9%課税) | 個人所得税ゼロ、法人設立・ビザ取得も容易 |
- 日本の高い法人税が、事業の成長と利益を圧迫している
- どこで法人を設立すれば、税務上のメリットを最大化できるか分からない
- 海外の法律が複雑で、自社だけでの手続きにリスクを感じている

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オフショア法人と日本の税務署|届出・出国税・非居住者要件
オフショア法人を活用して無税経営を目指す場合、日本との税務関係を適切に整理することが不可欠です。
例えば、オフショア法人を設立しても、本人が日本に住み続けていたり、日本国内に事務所を持っていたりすると、「恒久的施設あり」と判断され、日本で法人課税されてしまう可能性もあります。
そこでここからは、以下の3つの観点から、日本との税務的な関係を正しく断ち切る方法を解説します。
- 「納税管理人届出書」は必要?
- 出国税の対象資産と対策法
- 非居住者として認定される条件
「納税管理人届出書」は必要?
日本を離れて非居住者になる場合、「納税管理人届出書」の提出が必要です。
これは、日本国内に所得が残っている場合に、税務署との連絡窓口となる「納税管理人」を指定する制度です。
海外へ移住後も以下に当てはまる場合は、提出が必要になることを覚えておきましょう。
- 日本に賃貸物件などの不動産収入がある
- 日本の証券口座から配当・利息を受け取る
- 出国後も日本法人から報酬を得る
ただし、完全に日本から撤退し、国内に一切の所得を残さない場合は、提出義務がないケースもあります。
とはいえ、税務署側が「本当に居住実態がない」と判断するまでには時間がかかることがあり、トラブル防止の観点から提出を推奨されることもあります。
なお、提出先は出国時点で居住していた地域の所轄税務署です。書式は国税庁ホームページからダウンロード可能で、代理人でも提出することができます。
出国税の対象資産と対策法
オフショア法人を活用して海外に移住する際に、忘れてはならないのが「出国税(国外転出時課税制度)」です。
過去10年のうち5年以上日本に住んでおり、1億円以上の特定資産を保有したまま日本を出国する場合、その含み益に対して課税がされます。
そのため、富裕層・投資家・企業オーナーなどの方は、事前に以下のような対策を講じておくことが重要です。
- 出国前に資産を法人化(オフショア法人に移転)
- 日本の居住期間を5年未満に抑える
- 対象資産を整理し、出国時点で1億円未満に抑える
- 「納税猶予制度」を活用する
無策で出国してしまうと、実現していない利益にまで課税されるリスクがあります。保有している資産が多い方は、必ず事前に対策しておきましょう。
非居住者として認定される条件
オフショア法人を活用して無税スキームを成立させるには、経営者本人が「日本の非居住者」であることが絶対条件です。
非居住者になることで、日本の所得税・住民税・相続税などの課税対象から外れるため、法人・個人ともに税負担を大幅に軽減できます。
非居住者として認定されるための主な要件は以下の通りです。
- 住民票を除票(=転出)している
- 海外に生活拠点(居住先・家族・ライフライン等)がある
- 日本国内に居所(長期滞在できる家)を残していない
- 年間の日本滞在日数が183日未満
- 日本国内に恒久的施設(事務所・店舗など)を持っていない
- 日本法人の役員・代表を退任し、報酬を業務委託化している
これらは、税務署が総合的に判断するため、「1つ満たせばOK」というものではありません。生活の実態が海外にあることを明確に証明できる状態が理想です。
引用:国税庁 居住者と非居住者の区分
引用:国税庁 非居住者等に対する課税のしくみ
タックスヘイブン対策税制が適用されると、日本で課税される
タックスヘイブン対策税制とは、簡単にいうと、「低税率国に設立したペーパーカンパニーや経済実態のない会社の所得は、日本の親会社(又は株主)の所得に合算される」制度です
この税制が適用されてしまうと、低税率国に会社を設立しても、結局日本の所得として課税されるため、まったく節税にはなりません。タックスヘイブン対策税制が適用されるかどうかは細かい要件がありますが、特に気を付けるのは、
◆税率が20%未満の国で
◆経済活動基準の4つのどれかを満たさない
と、海外法人の所得すべてが日本の親会社(又は株主)側に合算されてしまいます。
経済活動基準の4つは以下の表です。具体的に残しておくべき書類もあわせて確認してみましょう。
引用:財務省 国際課税説明資料 https://www.cao.go.jp/zei-cho/content/4zen21kai1.pdf
海外口座・仮想通貨の保有は違法?|CRS時代の正しい管理術
オフショア法人を設立して海外口座や仮想通貨を保有することは違法ではありません。
しかし、現代はCRS(共通報告基準)によって、海外口座であっても保有している資産や発生した利益などは居住国に報告されてしまいます。
そのため、海外にある資産を正しく守るためには、CRSに対応した正しい管理方法を押さえておかなければなりません。
CRS(共通報告基準)とは?
CRS(Common Reporting Standard)とは、OECD(経済協力開発機構)が提唱した国際的な金融情報の交換制度です。
簡単にいえば、海外にある銀行口座や証券口座の情報が、本人の居住国に自動で共有される仕組みです。
現在、日本を含む100以上の国と地域がCRSに参加しており、例えば「日本の居住者がドバイや香港の銀行に口座を持っている場合、その情報は自動的に日本の国税庁に報告」されます。
つまり、「海外に口座がある=資産を隠せる」というわけではないのです。
なお、CRSでは具体的に以下のような情報が報告されます。
- 口座保有者の氏名・住所・国籍
- 口座残高
- 利息や配当などの収益
- 口座番号と開設日
この制度により、グローバルな資産の透明性が急速に高まり、「うっかり申告漏れ」が大きな税務リスクに直結する時代になっています。
オフショア法人を活用する場合も、CRSを前提に合法的に資産を管理することが重要です。
オフショア法人名義での資産保有の安全性
オフショア法人を使った資産保有は、「違法なのでは?」と不安に感じる方もいるかもしれません。
しかし、結論からいえば、適切な設計と管理がなされていれば、オフショア法人名義での資産保有は合法です。
むしろCRSによって情報が可視化される時代では、「個人名義で資産を持つこと」がむしろリスクとなるケースもあります。
オフショア法人を通じて保有すれば、資産の所有主体が法人になるため、個人との紐づけを明確に切り分けることが可能です。
また、多くのオフショア地域では、取締役や株主の情報が公開義務の対象外となっており、匿名性・プライバシー保護にも優れています。
ただし、日本の居住者が名義だけ法人にしても、実質的に管理・運用していれば課税されるリスクがあるため注意が必要です。
つまり、経営者は日本の非居住者となることが安全な運用を行ううえでの前提条件といえます。
非居住者が選ぶべき銀行・口座の種類
日本を出て非居住者になった後は、日本国内の銀行口座が使いづらくなるケースが多いため、非居住者向けの銀行口座を持つ必要があります。
中には、非居住者向けのサービスを提供している日本の銀行もあるので、出国前に手続きを済ませておくとよいでしょう。
【国内の非居住者向け銀行口座】
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- みずほ銀行
- りそな銀行
- ソニー銀行
また、WiseやRevoluteのようなデジタルバンキングサービスのほか、HSBCやスタンダードチャータードなどのインターナショナルバンクを利用するのも有効です。
オフショア法人を設立して日本を出るべき理由
今、オフショア法人を設立して日本を出るべき理由は、日本での節税には限界があるからです。
日本は世界でも有数の高税率国家であり、企業経営者が得た利益に対して、以下のような税金が重層的にのしかかります。
税目 | 最大税率 |
---|---|
所得税 | 45% |
住民税 | 約10% |
法人税(実効) | 約34.6% |
社会保険料 | 約30% |
相続税・贈与税 | 最大55% |
消費税 | 10%(※将来は20%案も) |
さらに、2026年以降の法人税増税(+4%)と所得税増税(+1%)がすでに決まっており、消費税についても将来的に20%への引き上げが議論されています。
つまり、このまま日本に居続けても、税負担が軽くなる見込みは非常に低いのです。
こうした中で、オフショア法人を設立して税率の低い国に移住すれば、法人税・所得税・相続税の多くが“合法的にゼロ圏内”に抑えられます。
「日本で払っている税金」は、構造的に減らすことが難しい一方で、出国して仕組みを変えれば、負担を劇的に軽くできるでしょう。
- 日本の高い法人税が、事業の成長と利益を圧迫している
- どこで法人を設立すれば、税務上のメリットを最大化できるか分からない
- 海外の法律が複雑で、自社だけでの手続きにリスクを感じている

現在、上記のようなお困りごとがありましたら、オフショア法人設立で多数の実績を持つ我々『タックスシフト株式会社』へご相談ください。国際税務に精通した専門家が、お客様の事業内容や目的に合わせて最適な国・地域をご提案。法人登記から銀行口座開設、設立後のコンプライアンス管理まで、複雑な手続きをワンストップで代行いたします。個人の資産管理からグローバル事業展開まで、ニーズに合わせた最適なプランで強力にサポートいたします。
オフショア法人設立のメリット
オフショア法人を活用することで得られるメリットは、節税効果にとどまりません。運営コストや手続きのシンプルさ、資産保全の自由度など、経営の自由度そのものを高める手段としても注目されています。
以下では、オフショア法人の設立メリットについて、詳しく見ていきましょう。
法人税・所得税・相続税・住民税など全て0
オフショア法人を設立し、居住地を非課税国に移すことで、法人税・所得税・相続税・住民税といった主要な税負担を“合法的にゼロ”に近づけることが可能です。
これにより、日本で数百万~数千万円単位で発生していた税金がほぼゼロになり、本来失っていた資金を再投資や資産形成に回せるようになります。
法人の運営コストが低い
オフショア法人のもう一つの大きなメリットは、設立後の維持費・管理コストが非常に低いことです。
日本の法人では、毎年の記帳・決算・税務申告・監査対応など、多くの実務負担が発生します。
一方、多くのオフショア地域では、帳簿義務や年次監査が不要なうえ、物理的な拠点や雇用も必要としないので、年間維持コストが非常に低く済みます。
そのため、フリーランスや個人投資家、オンライン事業主など、幅広い方がオフショア法人設立による節税スキームを活用可能です。
海外の法人口座を開設できる
オフショア法人を設立するメリットとして、海外の銀行に法人口座を開設できることも挙げられます。
オフショア地域に法人を設立すれば、現地の銀行口座はもちろん、香港やシンガポールのメガバンクの銀行などのインターナショナルバンクに口座を開設することも可能です。
海外の法人口座を開設すると、以下のようなメリットがあります。
- 現地や海外との取引のハードルが下がる
- 為替に影響されない
- 日本よりも金利が高い場合がある
また、オフショア法人を設立できる国の中には、一部の情報がCRSによる情報公開義務の対象外となっているケースもあり、プライバシー保護の観点でも優れています。
口座情報が開示されない国に法人を設立することで、資産保護の観点でも大きなメリットを得られるでしょう。
機密保持性が高く、プライバシーを守れる
オフショア法人の多くは、機密保持性が非常に高いのも特徴です。
日本法人では、登記情報や役員・株主の名前などが法務局で誰でも閲覧できてしまいますが、オフショア地域の多くでは、取締役や株主の情報が公開されない制度になっています。
こうした匿名性により、個人の資産状況やビジネス実態が外部に知られにくくなるため、競合対策や資産防衛の観点からも大きなメリットがあるのです。
もちろん、マネーロンダリングや脱税目的での不正利用は厳しく規制されていますが、合法的な運用の範囲内であれば、プライバシーの確保は大きな武器になります。
また、ノミニー制度の活用も可能です。オフショア法人設立において、実際の株主や役員を第三者の名義で登記する制度です。これにより、プライバシー保護や資産管理の効率化を図ることができます。オフショア地域では、ノミニー制度が合法的に利用されており、特にプライバシー保護を重視する個人や企業に利用されています。
利益を丸ごと再投資、資産増加スピードが加速
オフショア法人を活用する最大の強みは、税金で削られずに得た利益を、そのまま再投資に回せることです。
日本のように利益の30%以上が税金で消える環境では、どれだけ事業を伸ばしても「資産が思うように増えない」と感じる経営者も多いはずです。
その点、オフショア法人であれば、法人税・所得税・配当課税がゼロまたは極めて低いため、利益がそのまま手元に残ります。
残った利益を再び事業拡大や投資に使えば、複利の力で資産の増加スピードが飛躍的に加速するでしょう。
【CTA設置】
オフショア法人設立までの手順は?
オフショア法人設立のおおまかな手順は、以下のとおりです。
- 会社名を決める(合法性を確認する)
- 設立に必要な書類を作成する
- オフショア法人を登記する
- 必要に応じて海外の法人口座を開設する
オフショア法人は、国外に設立するため国内とは手続きが異なり、準備する書類も場所によって変わります。オフショア法人を設立する場所の事情や、設立に必要な条件を自ら調べて手続きを行うのは、手間も時間もかかります。
オフショア法人を設立するなら、設立代行会社に任せることをおすすめします。設立について知見や実績があるため、スムーズかつスピーディーにオフショア法人を設立できるからです。
オフショア法人設立に「タックスシフト」がおすすめな理由
オフショア法人を設立する際、多くの方がつまずくのが「どの国を選べばいいのかわからない」「設立に必要な書類が多くて不安」「現地での手続きが難しい」といった実務面のハードルです。
また、税務や法務の知識がなければ、知らずに“違法スキーム”に巻き込まれるリスクも否定できません。
そんなときにおすすめなのが「タックスシフト」です。
タックスシフトは、オフショア法人設立×海外移住による節税をサポートする専門サービスです。
ここからは、タックスシフトを利用するメリットやおすすめの理由について詳しく見ていきましょう。
書類準備から法人設立まで、すべてのステップをワンストップでサポート
オフショア法人を設立する際には、国ごとに異なる書類の提出や登記手続き、さらには英語や現地語でのやり取りが求められます。
特に、ビザ取得や納税管理人の指定、現地の法律への準拠など、個人で進めるには手間もリスクも大きいのが現実です。
タックスシフトでは、こうした複雑な設立手続きのすべてを代行しています。
依頼者は最低限の書類を揃えるだけで、現地での登記、ライセンス取得、必要に応じた現地サポートまでフルサポートを受けることが可能です。
また、各国の制度に精通したスタッフが対応するため、「要件を満たせず、設立に至らなかった」といった失敗リスクを未然に防ぐことができます。
海外の銀行口座を迅速に開設し、スムーズな資金管理を支援
オフショア法人を設立するだけでは、実際の資金の移動や取引は行えません。
法人名義で銀行口座を開設し、そこから売上を受け取り、経費を支払い、投資や再投資を行う体制が必要です。
しかし、近年はマネーロンダリング対策の強化により、海外口座の開設審査は年々厳しくなっています。
そこでタックスシフトでは、法人設立後の銀行口座開設サポートも一貫して提供しています。
設立する国や事業内容に適した金融機関の選定はもちろん、必要書類の準備・提出、面談対応までフルサポート。スムーズな口座開設を通じて、早期に資金の受け皿を整えることが可能です。
バーチャルオフィスを提供し、法人登記や郵便物の受取を代行
オフショア法人を設立する際には、現地の登記住所を持つことが必須です。
しかし、多くの方にとって現地にオフィスを構えるのは現実的ではありません。そこで活用されるのが「バーチャルオフィス」です。
タックスシフトでは、設立国に応じたバーチャルオフィスを提供しています。
郵便物の受取やスキャン転送などの代行サービスも付帯しているので、現地に出向くことなく法人運営を開始可能です。
国によってはバーチャルオフィスの形式や所在地に関して審査が厳しいケースもありますが、当社では過去の設立実績に基づいて信頼性の高いロケーションを確保しており、スムーズな登記を実現しています。
日本語対応あり。現地サポートにも対応
海外法人設立において不安を感じる要素のひとつが、言語の壁と現地事情への理解不足ではないでしょうか。
特に英語や現地語での書類作成・申請対応は、専門知識がなければハードルが高いのが実情です。
その点、タックスシフトでは、すべてのサポートを日本語で受けられる体制を整えています。
法人設立に関する質問から、書類準備、現地行政とのやり取りまで、日本語で丁寧に対応するため、初めての方でも安心して進められます。
税理士・弁護士の監修による安全かつ合法なスキームを採用
タックスシフトでは、税理士・弁護士が監修する合法的な節税スキームのみを採用しており、脱税リスクのある不透明な方法やグレーゾーンの提案は一切ありません。
各国の税制や租税条約、出国税の制度などを熟知した専門家が、依頼者の目的・資産状況・移住先に合わせて最適な法人設計を行います。
オフショア戦略において、「合法であること」は絶対条件です。
法的リスクを回避し、持続可能な資産運用と節税対策を両立したい方にこそ、タックスシフトの支援は最適といえるでしょう。
個別面談で無料の個別相談が可能
現在タックスシフトでは、通常29,800円相当のオンライン個別相談を期間限定で無料で実施しています。
相談では、以下のような内容を専門家が丁寧にヒアリング・ご提案します。
- あなたに最適なオフショア地域と法人スキームの提案
目的やビジネスの内容に応じて、設立国・法人形態・税制メリットを個別に診断。 - 海外移住・非居住者戦略と法人設立の連携方法
ビザ取得や居住要件を踏まえたスキーム設計を提案。 - 合法的に税負担を抑えるための注意点とリスク回避策
グレーゾーンに踏み込まず、確実に節税するためのノウハウを提供。 - 設立後の運用・口座開設・継続サポート体制の案内
設立して終わりではなく、長期的な運用と成長を見据えた体制をご紹介。
「興味はあるけれど、自分に合っているか不安」「まずは話だけ聞いてみたい」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。
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- どこで法人を設立すれば、税務上のメリットを最大化できるか分からない
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現在、上記のようなお困りごとがありましたら、オフショア法人設立で多数の実績を持つ我々『タックスシフト株式会社』へご相談ください。国際税務に精通した専門家が、お客様の事業内容や目的に合わせて最適な国・地域をご提案。法人登記から銀行口座開設、設立後のコンプライアンス管理まで、複雑な手続きをワンストップで代行いたします。個人の資産管理からグローバル事業展開まで、ニーズに合わせた最適なプランで強力にサポートいたします。
タックスシフトを利用したお客様の声
ここでは、タックスシフトを利用してオフショア法人設立を行い、無税経営を実現した方々の声・事例を紹介します。
事例1:年間4,200万円の税負担解消。資産1.4倍【タイ移住】戦略
【Before】 年商3億円超のIT企業経営。法人・所得・住民税で年間4,200万円以上の税負担が事業成長を圧迫。国内節税策に限界を感じていました。
【After】 タイ移住とオフショア法人設立で、法人税・所得税が実質ゼロに。税金で消えていた資金を再投資・運用に回し、1年で資産が約1.4倍に成長。設立から移住まで一貫サポートで安心して進められました。
事例2:1.2億円の暗号資産を無税で守った【マレーシア移住】×オフショア法人活用術
【Before】 1億円超の暗号資産を保有。将来の高税負担や情報開示リスク、相続時の**最大55%**税率に大きな不安を抱えていました。
【After】 マレーシア移住とオフショア法人設立で資産を法人名義管理。日本の高税率から解放され、1.2億円の資産を無税で次世代へ引き継げる体制が整備されました。オフショア口座での運用もスムーズで、資産保全の安心感が高まりました。
事例3:法人資産1.5億円を次世代へ“無税承継”できた理由【香港移住】
【Before】 後継者不在の中、会社資産や不動産の相続に悩み。相続税試算で5,000万円以上の負担が見込まれ、資産目減りに危機感を抱いていました。
【After】 香港移住とオフショア法人設立で資産を法人名義に移転。長男を取締役に加え、法人ごと次世代へ引き継ぐスキームを構築。日本の相続税対象から外れ、約1.5億円の資産を実質無税で承継。家族に負担を残さず、将来に安心をもたらしました。
事例4:税率ゼロ圏へ移行し、手取りは1.8倍に増加【シンガポール移住】
【Before】 国内で個人事業を営み、年3,000万円の利益でも、税金で手元に残る利益は半分以下。この状況に限界を感じていました。
【After】 シンガポール移住とオフショア法人+非居住者戦略を採用。年間3,000万円の利益をほぼそのまま再投資に活用。合法的に税金を限りなくゼロに近づけ、実質手取りは1.8倍に増加。海外口座・法人カード運用もスムーズで、自由なビジネス展開が可能になりました。
事例5:投資益4,500万円が丸ごと非課税に。複利効果も最大化【フィリピン移住】
【Before】 暗号資産や株式で年間4,500万円以上の利益。しかし日本では約20%のキャピタルゲイン課税が発生し、資産形成効率が低下していました。
【After】 フィリピン移住とオフショア法人での運用に切り替え、利益を全額非課税で確保。課税されない利益を再投資に回し、複利効果を最大限に活かし資産成長が飛躍的に向上。法人設立から運用アドバイスまで一貫支援で安心して進められました。
タックスシフトと海外移住で、あなたのビジネスと資産も次のステージへ
これらの成功事例が示すように、タックスシフトを活用したオフショア法人設立と適切な国への海外移住は、日本の高税負担を軽減し、資産形成を加速します。しかし、成功には緻密な計画と専門知識が不可欠です。
税負担軽減、資産最大化、将来の相続対策をお考えなら、国際税務に精通した専門家にご相談ください。最適なソリューションをご提案します。
オフショア法人設立における注意点・リスク
オフショア法人を活用すれば、たしかに大幅な節税や無税経営が可能になります。
しかし、正しい手順を踏まなければ、かえって税務リスクやトラブルを招く可能性があるのも事実です。
ここでは、オフショア法人設立にあたって押さえておきたい重要な注意点とリスクを解説します。
海外に移住する必要がある
オフショア法人によって無税経営を実現するには、法人だけでなく経営者本人も日本の非居住者になる必要があります。
日本に住み続けたままでは、配当や報酬を受け取っても日本で課税されるため、本来の節税効果が得られません。
そのため、本人(そして可能であれば家族ごと)で海外に移住することが前提となります。
住民票の除票や、年金・健康保険の解約、日本法人の役職辞任なども必要になるため、単なる「引っ越し」とは違う準備が必要です。
海外移住におけるメリット
移住によって得られるのは節税効果だけではありません。節税以外の代表的なメリットは以下の通りです。
- 温暖な気候で花粉がないなど、体調・生活環境が改善される
- 物価が安い国では生活コストが大幅に下がる
- 語学力や国際的な視野、人脈が自然と広がる
- 災害リスクが低く、安全に暮らせる地域も選べる
移住先としては、タイ・マレーシア・フィリピン・シンガポール・ドバイなどが人気ですが、税制・物価・ビザの取りやすさなど、条件を比較したうえで検討することが大切です。
現地の税制や会計に関する知識が不可欠
オフショア法人を設立する際は、その国の税制や会計ルールに精通しておくことが不可欠です。
オフショア法人の設立先の国では、法人税がゼロまたは極めて低く抑えられているケースが多いですが、恩恵を受けるには正しい報告や登記・維持管理が求められます。
例えば、国によっては年次報告義務があるほか、現地代理人の設置や特定の業種に対する制限が設けられている場合もあります。
こうしたルールを怠ると、ペナルティや法人登録の抹消につながるおそれもあるため、設立後の管理体制もしっかりと整えることが大切です。
現地では保険に加入できない可能性がある
オフショア法人を設立して海外で事業を行う場合、現地での保険制度が整っていない可能性がある点に注意が必要です。
日本国内では、法人設立時に損害保険や生命保険に加入し、業務上の事故・賠償リスクや資金繰り対策として活用することが一般的です。
しかし、オフショア国の中にはそもそも会社法や税制が未整備で、法人向けの保険商品が用意されていない国もあります。
法人として保険未加入のまま事業を進めれば、万が一の際に経営リスクを一手に背負うことになります。
そのため、オフショア法人を設立する際には現地の保険の有無についても必ず確認しておきましょう。
相続対策が必要
オフショア法人を活用する場合、相続や贈与の対策をあらかじめ講じておくことが非常に重要です。
オフショアスキームでは、一定の条件を満たせば相続税や贈与税をゼロにできる可能性があります。
例えば、日本の税法では「海外に10年以上継続して住んでいる人同士」で、「国外にある資産のみ」を贈与・相続する場合、課税対象外となる仕組みが存在します。
しかし、この制度は非常に厳密で、以下のような条件をすべて満たさなければなりません。
- 贈与者・被贈与者の両方が10年以上、日本の非居住者である
- 相続または贈与の対象となる財産が、日本ではなく海外に存在している
- 日本に生活拠点がない状態が明確に証明できる
これらを満たせなければ、たとえ海外に法人を持っていても、日本の相続税・贈与税の対象になる可能性があるため注意が必要です。
また、海外資産の相続は手続きが煩雑になるケースも多いので、事前に専門家に相談するなどで対策しておくのがよいでしょう。
オフショア法人設立に関するよくある質問
ここからは、オフショア法人設立に関するよくある質問を紹介します。似たような疑問を抱えている方は、ここで解消しておきましょう。
Q1. 本当に合法的に税率ゼロにできますか?
A.各国の税制に基づき合法スキームを正しく構築すれば、税率ゼロに近い状況を実現することは可能です。
弊社では各国の法制度を十分に理解し、税理士・弁護士と連携しながら「完全合法スキーム」を設計しています。
法律の抜け道ではなく、国際ルールに則った合法的な設計のみをご提案していますのでご安心ください。
Q2. 脱税や違法と判断されるリスクはありませんか?
A.スキーム設計の際に最も重視すべきは「実体要件」をしっかり満たすことです。
法人運営の実態があり、現地での事業活動・資産運用が適切に行われていれば問題はありません。
逆に、安易な「ペーパーカンパニー(実体のない名義だけの法人)」は否認リスクが高く危険です。弊社ではこのようなリスクを徹底排除しています。
Q3. タックスヘイブン税制の対象になりませんか?
A.タックスヘイブン税制(CFC税制)は、原則「日本居住者が海外法人を保有している場合」に適用されます。
完全非居住者になれば、日本居住者ではなくなるため、通常は対象外となります。
ただし完全非居住者認定には生活実態・拠点整理が必要となりますので、計画的な移行設計が重要です。
Q4. 法人維持に関する実務リスクはありませんか?
A.法人を維持するためには年次決算、帳簿提出、ライセンス更新など最低限の実務が求められます。
しかし、これらは全て弊社が代行・管理する体制を整えていますので、お客様ご自身が煩雑な手続きを行う必要はありません。
日々の管理負担は非常に軽く、実務リスクは最小限に抑えられます。
Q5. 1年以上海外に住んだら自動的に非居住者扱いになるんですか?
A.居住期間の長さだけでは自動的に非居住者とはなりません。
「生活の本拠(住所・家族・仕事・資産管理等)」が日本に残っている場合は、たとえ海外滞在が長くても日本居住者と判断されることがあります。
税務署は滞在日数だけでなく生活実態全体を総合的に判断しますので、居住実態を整えることが重要です。
Q6. 完全移住が必要ですか?
A.完全移住(永住)は必須ではありません。
計画的に半年以上の海外滞在を継続すれば、非居住者認定を受けられるケースが多いです。
仕事や家族の状況に合わせて柔軟なプラン設計が可能です。
Q7. 日本に住所や家族が残っていても非居住者になれますか?
A.日本に配偶者・子供が住んでいる、マイホームが残っている、といった場合は「生活の拠点は日本」と判断されやすくなります。
家族帯同や拠点整理を適切に設計することが重要です。
Q8. どんな業種・ビジネスが適していますか?
A.海外法人設立は、物理的なオフィスや店舗を必要としないビジネスに特に相性が良いです。
例えば以下の業種が代表的です。
- Web系ビジネス(ソフトウェア開発、オンラインスクール、Web制作等)
- 投資関連(暗号資産運用、株式投資、不動産投資)
- コンサルティング・士業・オンライン講師
世界的にもこのような「ノマド型・デジタル型・資産型」の事業者が海外法人・非居住者戦略を積極活用しています。
Q9. 個人事業主でも活用できますか?
A.もちろん可能です。法人化していない個人事業主の方でも、将来的な法人化を見据えて段階的に移行できます。
むしろ、個人事業で高所得になり税率が高くなってきた段階での「海外法人+非居住者」戦略は非常に有効です。
法人化による所得分散、事業経費拡大、資産保全策など柔軟な設計が可能です。
オフショア法人の設立にお悩みならタックスシフトにご相談ください
日本国内での節税に限界を感じている経営者にとって、オフショア法人設立と海外移住を組み合わせた“無税経営”は、非常に魅力的な選択肢といえます。
税率がゼロの国に法人を設立し、日本を非居住化することで、法人税・所得税・相続税といった負担を大幅に削減することができます。
一方で、移住のハードルや保険制度の不備、相続対策など、慎重な準備が必要なポイントも多いのが現実です。
そのため「何から始めたらいいかわからない」「自分にはオフショア法人が適しているの?」といった疑問を抱えている方は、まずはタックスシフトの無料相談をご利用ください。
当社では、現在期間限定で無料の個別相談を実施しており、ご相談者様のご状況ごとに適切なスキームをご提案させていただきます。
「脱・高税率経営」を実現するためには、正しい知識と信頼できる専門家のサポートが不可欠です。
もし少しでも興味をお持ちであれば、まずは無料相談から一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
- 日本の高い法人税が、事業の成長と利益を圧迫している
- どこで法人を設立すれば、税務上のメリットを最大化できるか分からない
- 海外の法律が複雑で、自社だけでの手続きにリスクを感じている

現在、上記のようなお困りごとがありましたら、オフショア法人設立で多数の実績を持つ我々『タックスシフト株式会社』へご相談ください。国際税務に精通した専門家が、お客様の事業内容や目的に合わせて最適な国・地域をご提案。法人登記から銀行口座開設、設立後のコンプライアンス管理まで、複雑な手続きをワンストップで代行いたします。個人の資産管理からグローバル事業展開まで、ニーズに合わせた最適なプランで強力にサポートいたします。